遺言作成・相続手続き支援

 人は必ず老いて、死にいくものですが、亡くなったあと、出来ることならば、家族間で、「相続争い」を避けたいと考えるのが、人情ですね。
 そんなとき、もうご当人はこの世にいらっしゃいません。
 ですから、その時に、ご当人の代わりに、お気持ちを反映した文書が残っているのと、ないのとでは、争い事の起こりやすさに大きく差が出ます。
 ですので、当事務所では、公正証書遺言、または、自筆証書遺言をお作りすることをお勧めいたします。
 
 公正証書遺言は、ご当人の遺言内容を公証役場で、公証人と本人と2名の証人で作成するもので、この場合、いわゆる家裁での検認作業が不要になり、スムーズに遺産分割に取りかかれます。
 
 他方、自筆証書遺言は、ご当人の直筆で、形式に沿った遺言内容を載せた文書を作るものです。

 コストとしては、公証人への手数料が、遺産額に比例してかかり、当事務所の準備作業には21万円がかかります。

 自筆の場合、当事務所の準備作業に、8万4千円がかかります。

 別途、ご希望があれば、死後、遺言執行人に就任する業務もありますし、遺言書の保管も行っております。

 

 

折角の貯えや財産です、ご自分の死後に繋ぐ、よりトラブルの少ない方法で、保全する方法として「遺言作成」をオススメいたします。