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  今回のアドバイスは「離婚」についてです
民事の一言メモ
 お互いの合意 (理由はいらない)
 民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」とありますが
一生仲良く生活するのはどんな夫婦でも大変なことです。
お互いの相手に対する思いやりがないと続きません。
また、いくら思いやりを持って接しようとしてもだめな場合があるのも事実です。

 離婚はお互いの合意があれば、市区町村役場にある離婚届出用紙に
夫婦双方と証人の成人2名の署名・捺印をして提出するだけです。
提出は本人でなくともできますし郵送でもできます。離婚の理由も必要ありません。
 ( ただし未成年の子供がいる場合は親権者を記載しなければなりません。 )
 離婚不受理申出書
 気が変わり「やはり離婚したくない」とか、「相手が離婚届を出すのを防ぎたい」場合は
市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておけば受理されません。
ただし6ヶ月を過ぎると有効でなくなりますので、そのときは何度でも繰り返し提出することが出来ます。
 協議離婚 (離婚協議書)
 離婚の90%は協議離婚です。残りは調停離婚で、裁判離婚は1〜2%程度です。
お互いの合意が得られても財産分与・親権・養育費・など離婚時に
協議離婚書としてきちんと決めておくべきです。
そして合意した内容をきちんと守ってもらうために公正証書にしておくことをお勧めします。
いざという時に強制執行できるとの文言があれば、
訴訟なく強制的に合意内容を守らせることが出来ます。
 民法での法定離婚原因 (合意が出来ない場合
  相手に不貞行為があった場合
  相手から悪意で遺棄された場合
  相手の生死が3年以上不明な場合
  相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合
  婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合
上記を参考に調停や裁判ということになります。

協議離婚書の作成・手助けをいたします。

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