貸付金事業        
  低所得者や経済的に生活が困難な世帯に対して、無利子及び低利子で必要な資金を貸し付けることで、自立
 し安心した生活を過ごすことができるよう、「内灘町たすけあい金庫」と「生活福祉資金」といった制度があります。
  申し込みの方法など内容の確認や不明な点等ございましたら、当協議会までご相談下さい。
内灘町たすけあい金庫
 
  1.目 的  この金庫は、生活困窮者に対し必要な援助を行うことによりその経済的自立と更生を図ることを
          目的とする。(第2条)
  2.実施主体 社会福祉法人 内灘町社会福祉協議会
  3.対象者 この金庫の資金の貸付は、内灘町民で、本町に3ヶ月以上住居を有する者で、生活保護法の適
         用を受けている者(以下「生活保護者」)という。)又は、これに準ずる者(以下「一般援護者」とい
         う。)に対して行う。(第6条)
  4.貸付用途 生活費又は事業費、教育費、療養費とする。(第6条 2) 
  5.貸付限度額  1回 200,000円を限度し、これを返納しなければ以後の貸付はしない。(第7条)
  6.利 息  無利息
  7.必要書類等  @たすけあい金庫申込書
             A借用書
             B連帯保証人(原則として、本町住民で町民税納税者で未納がない者)(第10条、11条)
  8.その他  詳細は、内灘町たすけあい金庫規約をご参照下さい。

                                                   ・・・相談・お問合せはこちらまで・・・

生 活 福 祉 資 金   

  1.目 的  この資金は、対象世帯が、資金の貸付と必要な援助指導を受けることによって自立し、安定し
          た生活が送れるようになることを目的とした貸付金です
  2.実施主体 社会福祉法人 石川県社会福祉協議会            
  3.貸付資金の種類
    (1)更生資金 (年率 3%) 
      @「生業費」 
        ・開業や事業の継続、拡張に必要な設備や整備費、店舗の補修、改修費用等
        ・障害者の通勤のための自動車購入費用
      A「技能習得費」
        ・生業を営み、又は、就職するための知識、技能を修得する経費(職業訓練校、各種資格を取るた
         めの費用)
        ・技能習得期間中の生活費
    (2)住宅資金(年率 3%)
        ・住宅の増改築や、補修費、または、高齢者や障害者の日常生活の便宜を図るための改造費用等
    (3)療養・介護資金(無利子)
      @「療養費」
         一時的な病気やケガの療養費(病院に支払う経費、通院費)及び療養期間中の生活費(原則、療
         養期間1年以内)
      A「介護費」
         介護保険法による介護サービスを受けるのに必要な経費及び介護サービス受給期間中の生活費
                             (一時的に支払いが困難な場合で、その期間は原則1年以内)
    (4)修学資金(無利子)
      @「修学費」
       ・学校教育法に規定されている高等学校、高等専門学校、短期大学、大学または専修学校の修学費用
                                       (日本育英会の奨学金を優先利用して下さい。)
      A「就学支度金」
       ・学校入学の際かかる費用(入学金、通学用定期購入費、アパート敷金等)
    ()災害援護金(年率 3%)
      ・災害による家屋の補修、家財道具の購入費等(災害にあわれてから6ヶ月)
    (6)福祉資金(年率 3%)
      ・結婚、出産、葬祭、転居等に際し、必要な経費
      ・就職や技能を取得するための準備費用(入学金、通学用定期購入費、アパート敷金等)
      ・高齢者、障害者等の機能訓練器具及び日常生活の便宜を図るための用具購入費用
      ・障害者の所有する自動車の車検、修理費費用等
      ・障害者の通院、社会参加の促進を図るための自動車購入費用  
    (7)緊急小口資金(年率 3%)   
      ・医療費や介護費の支払い等の臨時の生活費
      ・給料等の盗難や紛失による生活費
      ・年金、保険等の公的給付等の支給開始までの生活費
      ・火災等被害にあった時の生活費   
    (8)長期生活支援資金(年率 3%、又は、長期プライムレートのいずれか低い率)
      ・低所得者の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として貸付けられる生活費
    (9)離職者生活福祉資金(年率 3%)
      ・生計中心者の失業により生活に維持が困難となった世帯の生活費(失業後2年以内)
      
  4.申し込みについて(事前に、他の制度が利用できないかをご確認下さい。)
    
    (1)申し込み先    居住地区の担当民生委員、又は、市町村の社会福祉協議会にまずはご相談下さい。
               
    (2)必要書類
        @借入申込書
        A借入申込金額を裏付ける書類(見積書など)
        B借入世帯で収入がある方(年金含)全員の源泉徴収票、所得証明書等の所得が明らかになる書類
        C連帯借受人、連帯保証人の源泉徴収票、所得証明書等の所得が明らかになる書類
        Dその他、資金書類、世帯状況に応じての添付書類

    (3)連帯保証人等
       @連帯保証人・・原則同一県内にお住まいの方で、年齢が65歳未満
       A連帯借受人・・・@更生資金の技能費、福祉資金支度費及び修学資金
                   A高齢者であって子ども等とは別世帯対象
    

                                           ・・・相談・お問合せはこちらまで・・・
〒920-0271 石川県河北郡内灘町字鶴ヶ丘2丁目161番地1
<内灘町保健センター1F>
TEL(076)286-6953 FAX(076)286-6951
2008.6.1. 作成